2013年8月15日木曜日

ど素人が憲法改正案を読んでみた その4

→前回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その3

今回は第三章十三条から。

第三章、長いですねー。多分途中で切ります。あと、議論の余地がなさそうな変更は独断と偏見で飛ばします。


【第三章 国民の権利及び義務】

第十三条では今まで国民は「個人」として尊重されるとしていましたが、改正案では「人」と帰られています。個人だと単数ですが、人だけだと複数のニュアンスや人という定義、ステレオタイプの意味にも取れそうです。

十三条はこの後権利が保障される条件として「公共の福祉に反しない限り」という表現から「公益および公の秩序に反しない限り」と変更し、さらに「最大の尊重を必要とする」となっていたものを「最大限に尊重されなければならない」と変えています。

個々の人間単位で認めていたものを、個人の立場より全体としてうまく行く方(秩序)を大切にするという事なんでしょうね。「最大限」と努力目標に変更しているのも、秩序を優先して個人の権利をないがしろにする可能性を残すためでしょう。

…うさん臭いなと。大体誰が「秩序を乱している」かどうか正しく判断できるんだと。


第十四条の3項で、栄誉勲章には「いかなる特権も伴はない」とあったのを削除しています。特権付けたいんですかね?


第十五条の3項で、公務員の選挙に投票できる条件として「日本国籍を有する」という文言を追加しています。民主党の代表者選挙が話題になりましたが、あれも公務員なんですかね?


第十九条で思想及び良心の自由を「これを侵してはならない」となっていたのを「保障する」と変更しています。まさか知らないうちに意図的な情報操作や洗脳まがいのことやって「思想は自由だよ~」とか…は考え過ぎですかね(笑)。


第十九条の二が新設されています。個人情報の保護についてです。憲法に書かなくても良いような…。


第二十条の宗教の自由について、「政治上の権力を行使してはならない」とあったのが消え去っています。公明党でしょうね。最近幸福実現党も出てきたからなぁ。僕は消さなくてよろしいと思います。

さらに第3項で国などは「宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」となっていたのを「特定の宗教のための」とつけてみたり、ただし書きで「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲」はオーケーと入れてみたりと何を考えているのやら…。僕は国民は特に困っていないので変えなくてよろしいと思います。


第二十一条に2項が新設されました。「公益および公の秩序を害することを目的とした…結社をすることは、認められない」そうです。これを盾に反国家的組織を国防軍などで強烈に弾圧できる法律でも視野に入れているんでしょうか。


第二十四条に家族、婚姻などに関する基本原則という条文が追加されています。家族を単位として「家族は、互いに助け合わなければならない」と書かれています。僕みたいな人間からすれば余計なお世話も良いとこです(笑)。ってか人のライフスタイルを憲法に書くって何?


第二十五条、生存権にその二、三、四が追加され、環境、在外国民の保護に努め、犯罪被害者とその家族の「人権及び処遇に配慮しなければならない」となっています。

その二は「国は国民と協力して」とあるので国民も協力しないといけないという事なんでしょう。島嶼を守るための基地を作る土地に払う金額を吹っ掛けたりしちゃダメだよという事でしょうか。

その三、四は国民が海外で人質になった場合に国に助ける義務があることを想定しているように思えます。国防軍で助けに行けるようにというその布石でしょうか。


第三章もあと少しですが、長くなったのでこの辺で切ります。


回を重ねる毎にだんだん地が出てスタンスが変わってきているような気もしますが、気にせず最後までやりきります!


ではまた


→次回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その5

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