2013年3月14日木曜日

テレビの著作権侵害についてちょっと考えた

yahooニュースチェックしててこんな記事をみてちょっと思いました

NHK国会中継ユーチューブ動画が突然削除  「著作権侵害になるのか」と疑問相次ぐ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130312-00000010-jct-soci


昨年10月から、著作権侵害動画をダウンロードしただけで違法ということになりましたよね?


作り手目線ならそうなんでしょう。いや、わかりますよ。重大な機会損失になりえますから。


でも、民放やNHKの、特に公共放送を謳うNHKの放送した番組ってどうなんですかね?


庶民から見ると「放送受信料払ってりゃ見ていい→払えば見る権利がある」ってのが素直な感覚だと思うんです。


そういうと向こうは放送受信料は電波を受信する権利に金払っとんじゃ!って言いそうですけど、別に電波受信したいから金払ってる訳じゃなく、番組みたいから金払ってるわけですよ。

今はケーブルテレビから「電波?」受信?して見れますし、電波を受信するために金払うってのは詭弁も良いとこだと言わざるをえない。番組見るのに金払ってるんです、皆は。


そうすると、受信料払ってれば番組見る権利があると考えるのは当然じゃないですか?


その時間に見れない番組を、正当な手段で他の時間に見れないことが問題じゃないですか?
放送時間以外だと追加料金が発生するなんて、放送受信料の契約書に書いてませんよ?
そうだと自宅のビデオ録画も問題になりますよね?
DVD販売の売上を機会損失だと考えるなら放送受信料に関する契約を改めるべきでしょ?
そういえば契約書ってあったっけ?論理的に考えるなら、放送受信機機を有した家電を購入した際に契約書にサインが必要?
あれ?受信料の支払いって電波法の中にあるのかな?

ふふ、結局よく解らないという事なんですが、以下がはっきりしないと強制できない事なんじゃないかと思ったんです。

NHKの中継を編集なしで他の人が公開することで機会損失が発生しますか?
民放の番組を編集なし(CM付き)で他の人が公開することで機会損失が発生しますか?


まぁそんな感じで考えていたら、テレビ業界のこういった抵抗が、老害の最後のあがきにみえて哀れに思えてきた今日このごろなのでした。



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