2013年8月20日火曜日

ど素人が憲法改正案を読んでみた その6

→前回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その5

ね、眠い…。
が、明日から旅行なので一本くらい上げときます。

今日は第五章からです


【第五章 内閣】

第六十五条、内閣と行政権に但し書きが加筆されています。行政権は「この憲法に特別の定めのある場合を除き」内閣に属するとなっています。これは僕は何を意味するのか解りませんでした。

この後にある地方自治からはわざわざ「行政を執行する」という文言が削除されていますし…。憲法改正をしやすくしておいて、次の改憲でも狙っているんですかね?


第六十六条、内閣の構成及び国会に対する責任の2項に修正があります。国務大臣は「文民でなければならない」という部分を「現役の軍人であってはならない」と修正されています。

元軍人なら良いじゃないかという事ですかね。シビリアンコントロールの解釈を緩める修正ですが、辞めた体(てい)で防衛大臣以上になる事も出来ちゃうのかな。


第七十条、内閣総理大臣がかけた時などの内閣の総辞職などに2項が追加されています。内閣総理大臣が欠ける、またはそれに準ずる状態になったときは「内閣総理大臣があらかじめ指定した国務大臣」がその職務を臨時でやるというものです。不測の事態で政治が止まらないようにする措置なのかと思いました。


第七十二条、内閣総理大臣の職務が修正され、さらに3項が追加されています。内閣総理大臣は「行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う」と職務内容を明確化し、3項では国防軍の「最高指揮官」としています。これは他で話しましたのでスルーします。


第七十三条、内閣の職務も修正されています。

まず、法律案を作成し国会に提出するという事務が追加されています。また政令について、「罰則を設けることができない」となっていたのを「義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない」としています。

より現実に即して具体化した修正かと捉えました。


【第六章 司法】

第七十九条、最高裁判所の裁判官の2項が修正されています。今までは最高裁判官の国民審査は「衆議院議員総選挙の際」としていたのを「法律の定めるところにより」とタイミングを法律の方で定義させるように修正しています。

僕も衆議院議員選挙の時にやるのか疑問だったので悪くはないかなとは思いましたが、これにより任期についても法律で定めることが可能になり、行政が司法に影響できる余地が入るため、三権分立の考え方に沿うなら問題があるかなと思いました。

どうせなら別のタイミングで直接定義するのが良いかと。

また5項も修正されており、今までは最高裁判官の報酬の減額は在任中できないことになっていたのを、「分限又は懲戒による場合及び一般の公務員の例による場合を除き」という但し書き付きになっています。

意味が分かりづらいですが、これが公務員に対しての何某かを盾に最高裁判官に対して国が影響できるという可能性をはらむなら問題ではないかと思います。


第八十条、下級裁判所の裁判官が修正されています。まず、任期について「十年」と直接規定していたものを「法律の定める任期を限って」と修正されています。また2項で先に従って報酬の減額に但し書きが追加されました。

これも最高裁判官のところと同じですね。行政が司法に影響できるという意味で僕は危険じゃないかと感じました。



いつもより短いですが、このあたりで切ろうかと思います。

まぁなんか穿った見方なのかもしれませんが、野心が見え隠れする内容ですねー。
悪いとは思いませんが、これを適用するなら国民は本気で政治に関心を持って監視していかないと、政治が暴走する事もあり得なくないかも。

まぁ、最後にまとめて話します。


この後第七章 財政と第八章 地方自治を一緒にやって、第九章 緊急事態、第十章 改正、第十一章 最高法規をやろうかと。

で、最後に総括して終わる。

…予定通りにいけばいいな。。。


→次回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その7

0 件のコメント:

コメントを投稿