間が空きました。
今までのノリを覚えてるか不安ですが、第七章からいきます。
【第七章 財政】
第八十三条に2項が追加されています。「財政の健全性」を法律の元で「確保」されなければならないとしています。なんですかね?今の赤字財政を是正するために税金上げることの後ろ盾として憲法に記載しようという事でしょうか?
こんなこと憲法に書かなくてもしっかりやれやと思ってしまいますが。ただ、これから少子化で経済規模の基礎がどんどん縮小する中で、税金上げて公共事業増やそうってのは無理があるんじゃないかなぁと思います。身の丈に合った経営をしてもらいたいもんです。…移民でも受け入れる気なのかな?
第八十六条、予算に2,3,4項が追加されています。2項では補正予算案を内閣が提出できると記述してあり、3項は予算案が通らなかった時に「暫定期間に係る予算案」を内閣が提出しなければならないと定め、4項は国会の議決を経れば「翌年度以降の年度」の支出を予算に入れることができるという内容です。
2項は良く聞く補正予算を明文化したものでしょうか?3項はねじれ国会で政治が停滞しないようにするための逃げ道のように思われます。4項は中長期の施策を実施しやすくするためのように思えました。
どれも内閣の権限を強めますが、一応国会の抑制が効いているようなのでこれは良いのではないかと思います。
第八十九条、公の財産の支出及び利用の制限が修正され、2項が加筆されています。今までは宗教上の組織や公の支配下にない慈善、教育、博愛事業に支出してはならないとなっていたものを「二十条三項のただし書きに規定する場合を除き」宗教活動を行う組織への支出をゆるし、「監督が及ばない」慈善、教育、博愛事業に支出してはならないと表現を和らげました。
二十条の3項でも書きましたが、様々な思想を持って生きている国民から一様に集めた税金を宗教や慈善、教育、博愛事業に投入する意味が僕にはわかりません。税金は国民の暮らしのため、財産や命を守るためだけに使うべきだと思います。生活削って税金払ってる人もいるわけですから。そんなものは金持ちが個人でやればよろしい。よって変える必要を感じません。
また、第九十条で決算の承認ルートを明文化しています。
【第八章 地方自治】
地方自治については今まで法律で規定するとしてあまり多くは記載されていなかったのですが、改正案では根底的なありようが書かれています。
加筆・変更点を掻い摘んで書くと
- 住民の参画が基本
- 住民は役務の提供を等しく受ける権利を有する
- 負担は公平に分担する義務を負う
- 国と地方自治体は協力しなければならない
- 地方自治体同士も相互に協力しなければならない
- 地方自治体の構成員(長、議員、公務員)は日本国籍を有する住民の直接選挙で選出する
- 条例で地方税を課すことができ、これを財源とする
- 財源の問題で必要な役務を提供できないときは財政上の措置を行わなければならない
- 地方自治特別法の定義として、特定の自治体の住民にのみ義務を課すまたは権利を制限するものとしている
ここで大きな修正となるのは、地方自治体とはどういった組織であるか明言しているという事と、構成員の選出に関われるのが日本国籍を有するものに限られたという事でしょう。
在日外国人が地方自治に住民として参加できるようにするべきかどうかという議論になるところだと思います。これを読む限り被選挙権は制限していないように思えるので、法律・条例によるという事なんですかね?
地方自治体は国と協力しなければならないとありますので、国政にも影響することになる地方自治体。住民が暮らしのために意見を言うための選挙権。
正直ちょっと僕には難しい問題ですね。特定国家に関する団体によるロビー活動なんかを見ていると油断はできないとも思いますし、外国人街のルール作りを少数派の日本人のみで行うのも変な気もするし、日本国籍を取りやすくするのも本末転倒な気もします。
現時点で僕が持っている情報からの判断だと、こういった規定は現状妥当かなと思います。
ただ、議論の余地のあるものを憲法に組み込まなくても良いかなとも思います。
最後にも言うと思いますが、議論の提起として憲法改正案の中に入れるのは良いのではないかな。
今日はこんなところで。
正直眠い中書いているのでちょっと変なところがあるかも。
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