2013年8月15日木曜日

ど素人が憲法改正案を読んでみた その3

→前回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その2

今日は同僚と日本代表戦を見ながら飲んで、やんややんや言って帰ってきました。

この勢いで第三章行きたいと思います(笑)


【第三章 国民の権利及び義務】

まずは第十一条、基本的人権です。

ここでは基本的人権を「妨げられない」という文言が削除され、「現在および将来の国民に与へられる」という表現が「基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である」というように変えられています。

うがった見方かもしれませんが、これも後の現れる緊急事態の宣言のための変更のように感じます。時間軸にとらわれず基本的人権を国民に与える、という表現から、基本的人権とは永久の権利だよという表現に変えることで、緊急事態宣言にある「最大限に尊重する」という文言を引き合いに緊急事態宣言時には基本的人権を損なう可能性があるという解釈を可能にさせるための変更なのかな、と。

この後の第十二条、国民の責務に「自由及び権利には責任及び義務が伴う事を自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない」とあり、権利を主張したいなら義務を果たさなければならない。義務には公の秩序が入っている。君の行動は秩序を乱している。だから人権を主張することはできない

そんな解釈も可能ですよね。

外患誘致罪の適用なんて政府の主観次第ですから、気に食わない組織を国防軍が人権を無視した取締りを実施することも合法的に行えそうな気がします。

ましてや、人権を「最大限」尊重すればよい「緊急事態」の状況下においてはなおさらです。

ちなみに、緊急事態の発令は法律の定める事態の範囲において、閣議決定で発令され、国会の承認は事前でも事後でもよろしい。国会が解除すべきだと議決しても「法律の定めるところにより、閣議にかけて、当該宣言を速やかに解除しなければならない」という、法律や閣議というワンクッションに加え、速やかという時間的余裕さえ与えるという内容になっています。


まぁ、ここまで読んでもらえればわかると思いますが、僕はこれを一番危険視しています。最近も海外でよく聞く、政府による国民の特定派閥に対する強引な弾圧を思い浮かべて仕方ありません。


さすがにこれは時代錯誤じゃないかなぁと。

もう今、そして今後の日本人は自分のライフスタイルに基づいた価値観から出る最も自分に有利な政策をそのまま政府に求めるほど子供じゃないと思います。

嫌なら出ていくだけだし、そのために国会議事堂の前にみんなで集まってシュプレヒコール上げるほど暇な人は…まぁいるか、いるな。

ただ、本気で社会的に困るほどの活動をしてやろうなんて人は僕が生きてきた35年の間にも、そうとうの人たちでなければいなかったと思います。それも皆公安や警察で解決できました。今後、これ以上エスカレートするとも思えません。


と思うので、将来の日本にはちょっと滑稽な仕組みになるんじゃないかと思いました。


今回はちょっと熱が入ってしまいました。
異論反論ありそうですが、それは皆さんの周りの友達と議論してください!(逃

あえて書きませんでしたが、敵性国家の潜伏組織があったときにそれと戦うという観点で考えると、こういった現場判断の余地を残す条項も良い意味を持ったりしますからね。先の意見が正しい見方という事はないですよ。


次回は第三章の続きです。この後は長いですがこまごました、他の大きな修正に合わせて変更したようなものが多いので、ピックアップ&突っ込み形式でやろうかなと思ってます。


ではでは


→次回 ど素人が憲法改正案を読んでみた その4

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